旭川を中心としてSOHO(個人事業主)が集まってスキルアップと情報交換をしています。

ASCとは

ASC会則

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第1章  総則

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(名称)
第1条  本会は旭川SOHO協議会と称し、事務局を旭川市1条通8丁目348-3 繊維ビル4F、株式会社アイリンク内に置く。

(組織)
第2条 本会は、本会の趣旨・目的に賛同するものをもって組織する。会員資格は別に定めるところによる。

(目的)
第3条 本会は、旭川及び近郊町村で活躍するSOHO事業者の相互交流を促進し、フラットモデルでのジョイントビジネスやベンチャー等の取り組みを推進することにより会員事業者、個々の利益に資することを目的とする。会員の常なる努力、相互啓発による各事業者実務カテゴリーの拡大、実務能力の向上をはかり、SOHO事業者の社会的認知と地位を確立し、地域社会に広く貢献することを目指す。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成する為、次の事業を行う。
(1)会員の受注機会の拡大に関する事業
(2)会員の実務カテゴリーの拡大、技術力向上に関する事業
(3)会員相互および外部との交流に関する事業
(4)地域IT化、情報リテラシー向上に関する事業
(5)前各号の事業に付帯する一切の事業

(会員及び会員の資格)
第5条 本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員
(2)準会員
(3)賛助会員
2 正会員は旭川及び近郊町村に事業所を置く社員数10名未満の法人及び個人事業者で、協調性をもって積極的に諸活動に協力できる者、または準会員から創業を果たした者。及び、理事会で承認された賛助会員から正会員に籍を移した者とする。
3 準会員は将来、SOHO事業者として独立を目指しているもので、本会の趣旨・目的に賛同し、入会した者。
4 賛助会員は社員数の増加により、正会員の資格を失った法人及び個人事業者で、本会の趣旨・目的に賛同し、入会した者、もしくは第5条2項を満たさない法人及び個人事業者で、かつ理事会で承認された者とする。
5 本会の会員には次の守秘義務が発生する。
(1) 会員は本協議会の事業を通じて知りえた情報については、その情報を第三者に開示してはならない。
(2) 前項に規定する機密保持義務は、本会を退会後3年間継続するものとする。


(加入及び脱退、除名)
第6条 本会への加入及び脱退、除名については次の通りとする。
(1)加入 本会への加入は会員事業者1名以上の推薦を得て、総会の承認を必要とする。
(2)脱退 会員は、本会を脱退しようとする30日前までに協会に書面で通知することにより 自由に脱退することができる。但し、本会に対する債務がある場合は、脱退までに全額を完 済しなければならない。
(3)除名 本会は次の各号の一に該当する会員を総会の決議をもって除名することができ る。
 (一) 長期間にわたって本会の事業を利用しない会員
 (ニ) 経費の支払いその他本会に対する義務を怠った会員
 (三) 本会の事業を妨げ、又は妨げようとした会員
 (四) 本会の事業の利用について不正の行為をした会員
 (五) 犯罪その他信用を失う行為をした会員
 (六) 前条に定める守秘義務に違反した会員



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第2章  役員

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(役員)
第7条 本会に次の役員を置く。全ての役員は、本会の正会員で無ければならない。

会長 1名
副会長 若干名
会計 1名
監事 1名


(選出)
第8条 会長、副会長、会計の選出は、総会において選挙する。ただし、出席者全員の同意があるときは、指名推薦の方法によって選出することができる。また、監事は会長推薦とし、総会の承認を受ける。

(責務)
第9条 各役員の責務を次のように定める。
会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
会計は会計業務を処理する。
監事は本会の業務並びに会計を監査し、決算時に組織する監査委員会を統括する。
2 各役員は法令、会則及び規約の定め並びに総会の決議を遵守し、本会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。


(任期)
第10条 各役員の任期は、2年とし連続での再任、役職置換での留任は基本的には認めない。ただし、やむを得ない理由で連続再任する場合は、全会一致での承認を受けなくてはならない。役員に欠員が生じた時は補充することができる。但し、補充により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。


(他役)
第11条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。顧問及び相談役は総会の決議に基づき会長が委嘱し、任期は前条を準用する。 顧問及び相談役は会議に出席して意見を述べることができる。

(事務局員)
第12条 本会に事務局員を置くことができる。事務局員は総会の決議に基づき会長が委嘱し、本会の業務を推進するほか、庶務に従事する。


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第3章  会議

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(会議)
第13条 本会の会議は、次の通りとし、構成会員の同意があるときは電子メールなどによる会議を有効と認める。

定期総会
臨時総会
理事会
委員会


(会議の招集)
第14条 定期総会は年1回とし、その他の会議は必要に応じて各会の長が随時これを招集する。総会の招集は会日の10日前までに会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面等を発して行う。

(議決権の行使及び議事)
第15条 各会議は構成正会員の過半数の出席により成立し、議事はその議決権の過半数により決議する。可否同数の場合は議長の決するところによる。会員は委任状及び代理人をもって議決権を行使することができる。

(総会)
第16条 総会は本会の最高決議機関であり、次の事項を決議する。 

事業計画及び、予算に関する事項。
事業報告及び、決算に関する事項。
会則の変更並びに、役員の改選に関する事項。 会員の加入、脱退、除名に関する事項。
前項に定める事項中緊急を要する案件は、理事会で決定することができる。但しこの場合、 総会において承認を得るものとする。総会の議長は事前に理事会で決定する。


(理事会)
第17条 理事会を次のように定め、専ら次の事項を処理する。
理事会は本会の執行機関であり、正副会長をもって組織する。
理事会の議長は理事会が選任する。
事業計画並びに予算の立案に関する事項。
事業の執行に関する事項
定期総会に提出する議案の審議
予算の補正流用に関する事項
その他必要な事項

(委員会)
第18条 理事会は本会の業務を円滑に推進する為に、必要と認めた場合は委員会を設置することができる。
委員は理事会により選任される。
委員長は委員により選任される。
委員会は理事会の諮問する事項に対し答申し、また理事会の指示する業務を処理する。
委員会の運営に関する事項は当該委員会においてこれを定める。


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第4章  会計

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(出資)
第19条 本会の運営及び事業の実施に必要な資金は会員事業者がそれぞれ必要資金、機材、人員を協議の上、その都度、出資することにより充当する。
2 前項の出資のうち、金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ、会員が協議して評価するものとする。
3 会員及び会員が構成するジョイントベンチャーが本会を通じて受注を受けた時は、第1項の出資金とは別に手数料を徴収する。ただし、会員同士の受発注についてはこの限りではない。手数料の額は別に規定する。

(会費)
第20条 前条の出資のうち、年度ごとに基本的な経費に充当するため、会員は会費を支払わなければならない。会費の額は別に定める。

(経理)
第21条 本会の経理は別に定める協議会経理取扱規則による。

(決算)
第22条 本会の決算は事業年度の終了後、2ヶ月以内に損益計算書および損益金処分案を作成し、これらにつき監査委員の監査を経て、総会に提出して、その承認を得るものとする。

(利益金の配分又は欠損金の負担)
第23条 決算の結果生じた利益金又は欠損金については、総会において協議の上処理するものとする。


(役員報酬)
第24条 役員に支給する報酬の額は、当会の運営状況に応じて支払うものとし、総会承認を得て報酬額は定められる。


(その他の費用)
第25条 本会の事業計画外で実施された懇親会など、別途発生した会費は本会に責任は及ばない。

(会計年度)
第26条 本会の会計年度は12月1日に始まり、翌年11月30日をもって終わるものとする。


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第5章  補則

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第27条
(細則) この会則の施行についての細則は、理事会が別に定める。


(付則) この会則は、平成18年12月10日の臨時総会に於ける承認により施行する。
(付則) この会則は、平成23年12月15日の総会に於ける承認により施行する。

以上